一般社団法人設立の要件
一般社団法人設立の主な要件
- 法人の名称中に『一般社団法人』という文字を使用しなければなりません。
- 定款の認証
一般社団法人を設立するためには設立時の社員が定款を作成し、公証人の認証を受けなければなりません。
機関・構成員(社員)についての主な要件
- 設立時に2名以上の社員が必要
この2名以上という要件は設立時のもので、設立後に社員が1名だけになっても、その一般社団法人は解散しません 。 ただし、社員が1名もいなくなったときは一般社団法人は解散することになります。
法人も一般社団法人の社員となることができます。 - 一般社団法人には、社員総会と理事(1名以上)を必ず置かなければなりません。
法人運営についての主な要件
- 社員や設立者に剰余金、残余財産を受ける権利を与えることはできません。
- 事業年度毎の計算書類、事業報告等の作成、事務所への備え置き及び閲覧等による社員、評議員、債権者への開示が必要
- 貸借対照表の公告が必要
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HIKE行政書士法人(ハイクギョウセイショシホウジン)
担当行政書士:熊谷 竜太
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