一般社団法人の基金とは

一般社団法人の基金とは

一般社団法人は、設立に際して財産の拠出が必須ではありません。
ただし、活動の原資となる資金調達の手段として、「基金制度」があります。
基金は絶対に必要なものではなく、 基金の設置・非設置は法人が任意に定めることができます。

「基金」とは、社員や社員以外の人から財産の拠出を受け、法人の基礎財産となるものです。
基金の拠出者の地位は、一般社団法人の社員たる地位とは直接関係ありません(株式会社における株主の概念とは異なります)。
つまり、一般社団の社員は、必ず基金に拠出しなければならない訳ではなく、基金への拠出がなくても社員になることは全く問題ありません。(社員が基金の拠出者となること自体はもちろん可能です。)

集めた金銭等の使途に法令上の制限はなく、一般社団法人の活動の原資として自由に活用することができます。
ただし、一般社団法人においては剰余金の分配はできませんので、基金を社員へ分配することは出来ません。

基金は原則として借入金(借金)のような性質を持っており、返還義務があります。(この点「出資金」とは異なります。)
ただし、基金を拠出した人がいつでも自由に返還請求をできるわけではありません。

基金を返還できる場合
・ある事業年度終了時の貸借対照表上の純資産額が基金合計額を超える場合、その超過額を返還の限度として基金の返還が可能です。(ただし、基金の返還にかかる債権には利息をつけることができません。)

基金を設置する場合は定款にその旨の定めを置く必要があります。

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